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少年審理手続 (スコットランド) : ミニ英和和英辞書
少年審理手続 (スコットランド)[しょうねんしんりてつづき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

少年 : [しょうねん]
 【名詞】 1. boys 2. juveniles 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
審理 : [しんり]
  1. (n,vs) trial 
: [り]
 【名詞】 1. reason 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
手続 : [てつづき]
  1. (n,vs) procedure 2. (legal) process 3. formalities 
ラン : [らん]
 【名詞】 1. (1) run 2. (2) LAN (local area network) 3. (P), (n) (1) run/(2) LAN (local area network)

少年審理手続 (スコットランド) : ウィキペディア日本語版
少年審理手続 (スコットランド)[しょうねんしんりてつづき]
少年審理手続 (スコットランド)(しょうねんしんりてつづき(すこっとらんど)、 ''Children's Hearing'' )とは、スコットランド司法制度の一部であり、福祉制度の一部でもある。少年審理手続の対象者には、伝統的に司法機関が取り扱ってきた犯罪少年ばかりでなく、福祉機関が取り扱ってきた要保護・要扶助少年も含む。
地方自治体区域ごとに別々の少年審判所 (''Children's Panel'') が置かれている。個々の少年審理手続を主宰するのは、一般市民の中から志願し、研修を受けた民間審判員3人で構成される合議体である。
==手続==
少年審理手続の対象となるのは、8歳以上16歳未満の児童の犯罪事案(重罪事案は除く。)及び要保護・要扶助事案である。重罪事案や16歳以上18歳未満の少年の犯罪事案については、検察官 (''Procurator Fiscal'') が簡易裁判所 (''Sherff Court'')や高等司法法院( ''High Court of Justiciary'' 、地方裁判所刑事部に相当)に起訴し、通常の刑事手続を経て、これらの刑事裁判所が判決をするが、検察官及び刑事裁判所は、その裁量で、事案を少年審理手続に付すことができる。
少年審理手続に付された事案は、まず、専門職である調査官 (''Reporter'') が調査する。調査官は、スコットランド児童調査官管理局 (''Scottish Children’s Reporter Administration'') に勤務し、事案を調査するとともに、強制的な監督手段が必要か否かを判断し、児童を少年審理手続に招集する。調査官の調査対象となった児童の約5分の1が、少年審理手続に招集される。
少年審理手続においては、その手続において児童の権利を擁護する必要があると考えられるときは、少年審判所又は審判官会議は、付添人 (''Safegurder'') 名簿登載者や国選弁護人 (''Curator ad litem'') 名簿登載者の中から国選代理人 (''legal representative'') を指名する権限を有する。国選代理人の職務は、少年審理手続に児童とともに出席し、児童の権利を擁護することである。
少年審判所は、調査官の補佐を得ながら少年審理手続を主宰し、調査報告も勘案して少年の処遇を決定する。少年審理手続における全ての判断の基礎にあるのは、児童の福祉である。
犯罪事実や要保護性の前提事実に争いがあれば、調査官や少年審判所は、事案を簡易裁判所の事実認定手続に付する。簡易裁判所では、専門職である簡易裁判所判事が、通常の刑事手続と同様の手続を経て、事案を再度少年審理手続に付する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「少年審理手続 (スコットランド)」の詳細全文を読む




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